個人で病院や診療所を開設して、患者数が伸びてくると、病院や診療所の施設の整備を行うためには、医療法に基づいて法人化します。医療法人化するのは、他の法人を設立するよりも難しく多くの書類が必要になります。まず、医療法人を設立出来るのは、医師か歯科医でなければなりません。その方法は、年に都道府県の窓口に数回医療法人の申請が出来る受付期間がありますから、その際に申請をする必要があります。
この申請は、都道府県により時期や回数が、異なりますので、その都道府県の窓口に確認が必要です。当然の事ですが、営利目的で申請をすれば、審査に通る事は出来ません。申請後に審査があり、審査に通れば認可書が交付されますので、その交付書を法務局に提出して登録登記を行ってもらいます。その後に、診療所開設許可申請をして、立ち入りの検査があります。
立ち入れ検査後に、許可が下りれば診療が出来ますが、保険診療を行うためには、保険医療機関の指定申請をしなければ医療保険の診療は出来ません。もし、自由診療のみのなら、申請の必要はありません。
(参考)
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